海外移住と相続税対策

上一篇 / 下一篇  2010-10-15 13:25:44



今日は、体育の日でお休みの方も多いので今回は軽めの小ネタにしておきます。しかし、内容としては今年の確定申告に関連する重要な内容なのでしっかりと確認しておいてください昨年までの確定申告で、上場株式等を売却した場合に取得費が不明の場合には、みなし取得費の特例という「おいしい」制度がありました。このおかげで所得税の節税をした方も多くいらっしゃると思います。しかし、平成22年度税制ホームステイによってこの『おいしい』制度は年内で廃止になります。つまり、平成22年12月31日までに売却した上場株式で廃止になります。従いまして、平成23年1月1日以降に取得費が不明な上場株式等を売却する場合に注意が必要です。具体的に申し上げますと一般口座にある取得費のわからない上場株式を100万円で売却した場合平成22年12月31日までであれば、平成13年10月1日の終値の80%をみなし取得費とすることができるので、仮にそのみなし取得費が130万円でれば、譲渡所得は発生しませんので株式売却に関する所得税は0円ですしかし、この株式を平成23年1月1日以降に売却すると上記のみなし取和光市 賃貸が適用できませんので売却代金の5%が取得費となります。つまり、100万-5万=95万円が所得税の課税対象となります。取得費不明の上場株式等を一般口座で保有していらっしゃる方は今後の株価の動向等を踏まえて年内に売却するかどうか充分にご検討ください。私のように相続するものがそもそも無い人にとってはどうでも良い話になってしまうのですが orz が~ん そもそも日本という国は相続税と贈与税が非常に高い国です。最高税率としては50%ほどにもなります。そのため富裕層の方々にとっては如何にしてこの相続税や贈与税を富国生命するのかが人生の課題にもなってきます。そこで一つのアイディアとして近年注目を浴びているのが、海外移住です。少し前に法改正が行なわれたものの、現在でも資産を与える者と受ける者の双方が日本国籍を持たなかったり、日本国籍があっても贈与相続した日から遡って5年間日本国内に居住していなければ(日本に住所があったり、日本に居住しているとみなされるような場合にはこの限りではありません)税金を払う必要がなくなります。実際に私のお客様の中にも相続を意識した海外移住者の方は多くいらっしゃいました。(メインは海外移住で、オマケとしてなまこ石鹸ができるならというスタンスですが ^^)せっかく築き上げた財産を単に子供に与えるだけで半分も税金にもっていかれるなんて馬鹿げた話だと思う方は、是非海外移住をご検討ください。それだけの資産家の方であれば恐らく永住ビザ取得の規定要件は満たせますので。殆どの個人事業主が、そんなに儲かっていなくてもキャッシングが出来たらと考えてしまうのではないかと思いますがどうでしょうか?税金に持っていかれるなら使ってしまえなんて考える私の友人の経営者もいますが、なぜか税金を払うことに抵抗感がある人は少なくないかもしれませんね。個人事業主になるとどこから聞くのか営業電話がかかってくるようになります。そんな営業トークでよく耳にするのは、「節税対策にどうでしょうか」という言葉。

この「節税」と言う言葉はなんと反応しやすい言葉なんでしょうか。中身もよく聞かずについつい興味が湧いてしまいます。「しかし、この節税対策なるものをよくよく見てみると、本当に節税になるようなものは殆どないのです。経費として落ちますから」なんて言われると保険会社ランキングできると思ってしまいがちですが、とんでもない勘違い。要するにお金を支払うと経費になるので、その分所得が減ります。所得が減れば当然所得税の金額は少なくなるのはあたりまえのこと。でも余分な経費を支払ってしまうので節税と言うよりは単なる無駄ずかいなのです。個人ムアツふとん主は節税には敏感に反応してしまいますが、お金を支払ってする場合は要注意。中身をよく検討したほうがよいですね。まずはそんなことよりも本業をしっかりしたものにしたいものです。この方法、厳密には節税ではなく、利益や損失の繰り延べであるため、最終的には課税されるものです。また、両建てという本来であれば不要な取引であるため、税務署からは租税回避行為であると問題視される可能性もあると言われています。「可能性がある」じゃいまいち分からないので、、実際に税務署に電話して聞いてみました!furi「(…両建ての説明)。これって租税医師 募集行為として税務署としては問題視することってありますか?」税務署職員「うーん…。最終的には課税されるものなので、絶対問題になるとは言い切れないですねぇ。租税回避行為とされるかどうかは、ケースバイケース、現場の担当者の判断にもよると思います…。」ということで、結局どっちともつかない回答でした(笑やはり、あまり前例もなく、電話で応対してくれた人もなんともいえないって感じでした。私の個人的な感想としては、恐らく何千万と稼ぐ人じ節税対策いと問題視はされないのではないかと思います。なぜなら、この両建てによる利益の繰り延べを問題視するならば、その人の年間の取引履歴をしっかりと確認する必要があるからです。FXは売り買い両方からエントリー出来ますから、年末の両建てだけを捉えて、「これは租税回避行為だ」っとするのは大阪 マンションがあるのではないかと。長期用ポジションではロング、短期用ポジションはショートとすることはFXでは良くあることですからね。つまり、年末の両建てポジションが本当に租税回避行為かどうかを判断するのは、その人の年間の取引状況をつぶさに把握しないと判断できないと思います。そして、そんな手間をかけて調査されるのはやっぱり沢山稼いでる人かな…と。沢山稼いでる人=税金も多い人ですからね。

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